川越市の行政書士事務所です

相続遺言に関すること

⑴相続について

  • 相続は突然やって来ます。そうして多くの人は突然やってきた相続に戸惑うことでょう。相続には、戸籍の収集を始め財産調査や遺産分割協議、そして銀行等の手続き、さらに不動産の名義変更、相続税の申告に至るまで専門知識を必要とする手続きが数多くあります。また遺産分割の際に話し合いがうまくいかない場合もおこり得ます。当事務所では相続の際に出来るだけスムーズな相続ができるようにお手伝いをするとともに、相続についてお考えの皆様に対し遺言作成等についてアドバイスをさせて頂いております。皆様の将来の準備の一助になればと考えております。

⑵相続が発生したら→遺産分割協議書作成のお手伝いを致します

・遺産分割協議書(案)を作成し遺産分割の円滑な進行のお手伝いを致します。

 

(内容および流れ)事案によって異なる場合があります。

  ①ご依頼者様より相談を受けます。

  ②相続関係説明図を作成

  ・戸籍。住民票を調査し相続関係説明図(相続人関係図)を作成

  ③財産目録の作成

  ・相続財産調査、資料収集により財産目録を作成

  ④遺産分割協議書(案)作成

  ⑤ご依頼者様と面談

  ⑥相続人全員からの依頼

  ⑦遺産分割(案)の検討、協議成立

  ※各種手続き(別途費用かかります)

   金融機関名義変更

   不動産登記

   相続税の申告

   自動車の名義変更

   

⑶遺言について

冒頭でも書きましたが、相続は被相続人の死亡とともに突然発生します。そして忙しいスケジュールのなか遺産の分割を行わなければなりません。相続税が発生するケースでは相続が発生してから10か月以内に相続税の申告が必要でありそれまでに遺産の分割をすることが望ましいのです。しかし実際には遺産分割の際、相続分をめぐって相続人どうしで争いが起きたりするのもまた現実です。そこでそうした事が怒らないように事前に遺言を書いておくことをお勧め致します。

⑷遺言の種類

遺言の種類

遺言の種類には主に公正証書遺言と自筆証書遺言とがあります。

⑴公正証書遺言のメリット、デメリット

◎メリット

・無効・偽造・変造の危険が少ない

・原本が公証役場に保存されるため安全

・相続手続きがすぐにできる

◎デメリット

・2名以上の証人が必ず必要

・内容を人に知られてしまう

・費用がかかる(財産の価格を基に公証人手数料がかかる)

⑵自筆証書遺言のメリット、デメリット

◎メリット

・簡単で費用がかからない

・内容を人に知られないですむ

◎デメリット

・様式不備で無効になる可能性がある

・偽造や書き換えなどトラブルが起きやすい

・遺族に発見されない恐れがある

・家庭裁判所の検認が必要(手続きに時間がかかる)

 

⑸遺言を書いたほうが良いと思われるケース

①夫婦間に子供がいない

②法定相続分と異なる配分をしたい

 特定の相続人に財産をすべて承継させたい(させたくない)

③生前に一部の相続人に多額の援助をした

④非嫡出子がいる

⑤内縁の妻がいる

⑥農業その他自営業のとき

⑦相続人がいない

⑧推定相続人以外の人に遺産を贈りたい

 

⑹遺言を書くなら→公正証書遺言をお勧めします

・公正証書遺言ご希望の方、公正証書遺言作成のお手伝いを致します。

(内容及び流れ)事案によって異なる場合があります

①遺言者様との面談

②推定相続人関係図の作成

・戸籍を収集し推定相続人を確定したのち推定相続人関係図を作成

③財産目録の作成

・遺言者様よりの聞き取り他通帳その他の書類にて相続財産を調査し財産目録を作成

④遺言原案を作成

・遺言原案作成前に遺言者様と内容を打ち合わせる

・遺言原案作成後に遺言者様に内容を説明し再度確認をする

⑤公証人との打ち合わせ

・遺言内容・資料に不備はないかを公証役場に持参し打ち合わせをする

⑥公正証書遺言作成

・遺言者様と一緒に公証役場に行き公正証書遺言を作成

 

⑺遺言の執行

・公正証書遺言に基づき遺言執行をします

相談料(相続・遺言・創業支援など) 1時間5.500円(最大2時間まで)

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